無修正アダルト動画を視聴することは違法なのか?

刑法175条の法律的解釈

そもそも、なぜ、無修正アダルト動画に関して、こうもびくびくとしなければならないのか。 あるいは、後ろめたさを感じなければならないのか。おそらく、それは、刑法175条の「被害者なき犯罪」という罪を 知らずに犯してはいないのかという知識不足から起こるのではないでしょうか。

刑法175条には「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、 又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、 又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定するとあります。

わかりやすく言えば、アダルト無修正動画の静止画像や動画画像をブログやホームページで紹介することは違法ではあるけれど、 それを個人で楽しむ分には違法ではないということです。

でも、これっておかしくない?って普通は思います。 なんで、一方だけが罪を問われるのって感じがします。 しかし、これにはちゃんとした裏があります。

法律は国によって異なります。

つまり、アダルト無修正動画の静止画像や動画画像のプログラムを提供する側が、 外国にあって、その国の法律に違反していなければ、紹介する側は罪に問われないということです。

当サイトでもご紹介している無修正アダルト有料サイトというのは、外国にサーバーがあって、その国の法律に遵守したカタチで 無修正アダルト動画というプログラムを提供しているということです。

例えば、当サイト一押しの一本道というアダルト有料プログラムについては、 下記のような規約がはっきり明記されています。 つまり、日本国内の法律のもとで運営しているのではなく、アメリカ合衆国カリフォルニア州法に基づいて 運営しているんだということ。

「本規約は、米国カリフォルニア州法が適用される。アカウントに関する、 または当サービスの利用から生じた一切の紛争やクレームについては米国カリフォルニア州において認知される仲裁手続きにより解決されるものとします。 仲裁を経て解決されない紛争やクレームは裁判にて解決されるものとし、 その場合、米国カリフォルニア州地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 仲裁・裁判に関する弁護士費用は各当事者の負担とします。」

ただし、一点気をつけなければいけないのは、海外からのサービスだからといって なんでもアダルト無修正動画や静止画が違法ではないかといえば、幼児ポルノについては、 この限りではありません。アメリカなどでも厳しく規制されており、違法の可能性があります。 この場合は、当然、ダウンロードして視聴する側も罪に問われる可能性がありますので、ご注意ください。 当サイトでは、幼児ポルノに関してのご紹介は一切いたしておりません。

ちなみに、日本でもアダルト動画配信サイトはありますが、こちらはきっちりとモザイク処理がされており、 合法の範囲で運営されています。まぁ、モザイク処理に関しても、ピンからキリまであって、 どれが違法でどれが合法なのかというのも、正直わかりかねるところがありますが、 ルールとしては、こういうグレーな部分も存在する刑法175条であるということです。 今後、法律改正があれば、当サイトでもご紹介させていただきます。

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